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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

不動産会社に支払う仲介手数料は、売却代金から配分されるので現金を用意する必要なし

2019年9月7日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却について

コラムカテゴリ:住宅・建物

実質の負担は0円 現金を用意する必要はありません

任意売却の大きなメリットの1つとして、売主が持出しで負担する費用はありません。
なぜなら、不動産売却に必要な経費が発生しても、ご自宅などの不動産を売却した代金の中から、配分される仕組みとなっている為に、依頼者の方が現金を用意する必要がないのです。

仲介手数料の支払いが必要ない理由

不動産の売買(仲介)時には、仲介手数料の支払いが必要になります。
しかし、任意売却の場合では、売却した代金の中から、仲介手数料が配分され、不動産仲介会社へと支払われる仕組みとなっています。

この配分は、債権者(金融機関)の了承も得ていますので、不動産会社も安心して、販売活動に注力ができるのです。

また、配分される費用は、仲介手数料だけではなく、次のようなものもありますので、ご参照ください。

売却代金から配分される主な経費

・不動産仲介手数料(売却代金×3%+6万円)
・抵当権抹消費用(1件あたり15,000円)
・引越・転居費用(10万円~50万円)
・固定資産税等の延滞金の返済分(約30万円)*差押登記設定がある場合
・マンション管理費の延滞金の返済分(約30万円)

債権者交渉で、配分される金額に差がでます

配分される金額については、債権者(金融機関)の了承が必要になりなる為に、不動産会社の交渉力によって金額が増減します。

配分金額に差が出る項目が引越・転居費用の金額です。この費用については必ず認められている経費ではありません。

よって、依頼した不動産会社の交渉力によって、差が出てしまうのです。

よく他社のホームページやDMで、引越費用を約束するような内容のものがありましたら、正確な情報ではありません。


万一、任意売却に失敗した場合の費用は・・・

ハウスパートナー株式会社では、一切の費用請求はしません。お約束します。

しかし、他社では、コンサルティング料・調査費用・債権者交渉費用などの名目で、費用請求する会社があり多数のトラブルが報告されています。

必ず、依頼時に書面をもってので確認してください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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