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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

埼玉県内で、競売処分した方の約8割以上が後悔しています

2016年7月12日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却について

コラムカテゴリ:住宅・建物

任意売却をしないで競売処分した約8割以上の方が後悔

住宅ローンの滞納や競売問題は、誰にも相談することができないでいることは、本当につらいものです。

突然の病気・リストラ・離婚など様々な事情で、お悩みの方は、あとを絶ちません。

残念ながら競売にてご自宅を競売処分となってしまった多くの方が「任意売却を検討すればよかった」「任意売却でご自宅を売却すればよかった」と後悔されているようです。 

後悔の理由は、任意売却・競売についての知識不足

任意売却という不動産の売却方法は、一般的にはあまり知られていません。

任意売却は、競売処分するよりも、多くのメリットがあり、債権者(金融機関)も推奨しています。

よくある間違った認識 

債権者(金融機関)が認めている任意売却を選択せず、競売処分してしまう方は「任意売却・不動産競売」について、間違った認識をお持ちの方が多いようです。
依頼者にとってもメリット多い任意売却について正しい知識をもって、新しい生活をスタートされるためにも有効にご活用下さい。

競売処分すると、住宅ローンの支払いは免除(0円)される?
⇒ NOです。支払いは継続します。
 自己破産しない限り、支払いは免除(0円)にはなりません。

自己破産すると任意売却ができず、競売処分するしか方法がない?
⇒ NOです。任意売却は可能です。
 任意売却のメリットを受けることができるので、任意売却の方が断然に有利です。

固定資産税の滞納(差押登記設定)滞納があると、任意売却はできず、競売処分するしか方法がない?
⇒ NOです。 任意売却は可能です。 
 固定資産税の滞納がある方は、売却代金から配分されますので、返済に充当することが可能となます。
さらに、固定資産税の滞納は、自己破産しても支払いは免除されませんので、任意売却で返済した方が
断然に有利です。
*配分される金額は、債権者との交渉により違いがあります。配分される金額が、滞納金額に満たない場合でも解決方法がありますので、ご相談ください。

マンション管理費の滞納があると、任意売却はできず、競売処分するしか方法がない?
⇒ NOです。 任意売却は可能です。 
 マンション管理費の滞納がある方は、売却代金から配分されますので、返済に充当することが可能となります。
 *配分される金額は、債権者との交渉により違いがあります。配分される金額が、滞納金額に満たない場合でも解決方法がありますので、ご相談ください。

競売処分すると、残った住宅ローンの残額は、0円になる?
⇒ NOです。 住宅ローンの支払いは、無担保債権として継続します。
 今後、給与や預金なども差押えられる可能性もありますので注意して下さい。
返済が免除されるには、自己破産するし かありません。(固定資産税の滞納は、競売処分や自己破産しても免除されず、支払いが継続します)

任意売却すると、残った住宅ローンの返済は、0円になる?
⇒ NOです。 住宅ローンの支払いは、無担保債権として継続します。
 しかし、任意売却の場合は、今後の支払い金額について、債権者と無理のない範囲(毎月5,000円~)で取決めをすることができます。
さらに、交渉しだいでは、大幅に債務を減額し、免除となることもあります。   

固定資産税の滞納や差押登記が設定されていると、任意売却はできない?
⇒ NOです。任意売却は可能です。
 差押登記が設定されている場合には、売却した売買代金の中から、固定資産税滞納分として配分され、返済に充当されます。
また、返済金が差押登記抹消に不足する場合には、買主から協力金を受領したり、当社が各関係者と減額交渉にて調整します。

任意売却を依頼するには、仲介手数料として現金を用意する必要がある?
⇒ NOです。依頼者が現金を用意する必要は、ありません。
 売却に必要な費用(仲介手数料や抵当権抹消費用など)は、売却した売買代金の中から、管理費返済金として配分 され、返済に充当されます。万一、任意売却の失敗した場合には、費用請求は一切行いませんので、ご安心下さい。

(当社の場合)
マンション管理費を滞納していると、任意売却はできない?
⇒ NOです。任意売却は可能です。
 管理費の滞納は、売却した売買代金の中から、管理費返済金として配分され、支払いに充当されます。
返済金が差押登記抹消に不足する場合には、買主から協力金を受領したり、当社が各関係者と減額交渉にて調整します。

転居(引越し)してしまうと、任意売却はできない?
⇒ NOです。任意売却は可能です。
 転居(引越し)を先にしていても、任意売却は可能です。空室の方が、高値で、売却できる可能性もあります。(室内の片づけや清掃、案内の立ち合いは、当社が代行しますので、鍵をお預け頂くだけでOKです)

Q.自己破産すると、任意売却できない?
⇒ NOです。任意売却は可能です。
 引越し費用などの確保ができますので、是非活用して下さい。

Q.任意売却すると、自己破産になる?
⇒ NOです。自己破産にはなりません。
 引越し費用などの確保ができますので、是非活用して下さい。

Q.一般社団法人・NPO法人は、公的機関ですか?
⇒ NOです。
 任意売却を専門に取り扱う公的機関はありません。公的機関を装う団体も多数ありますので注意して下さい。

Q.任意売却に失敗したら、費用請求される?
⇒ 当社では、NOです。
 任意売却に失敗しても一切の費用請求はしません。但し、調査費用やコンサルティング料などを請求するところもありますので、必ずご確認してください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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この記事を書いたプロ

中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

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