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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却の失敗原因 約2/3以上が不動産会社の責任だった

2016年9月6日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却についての疑問

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却の失敗 約2/3以上が不動会社の責任

【なぜ、任意売却に失敗してしまったのか・・・】
相談者の方に、いろいろとお話をお聞きすると、驚くことに、約2/3以上の方が、依頼者した不動産会社に重大なミス・責任であることがわかりました。

そのミスは、任意売却を専門としている当社からすると、信じられない内容です。

失敗の原因・・・正式な手続きをしていない

任意売却を開始する前には、債権者の許可を得なければなりません。
許可を得るためには、申出書・査定報告書・販売計画書など、指定された書類の提出が義務化されています。


これらの指定されている書類を提出していないのです。

また、査定報告書などは、周辺取引事例や過去の競売履歴など詳細な内容が求められます。

内容に不備や不足があれば、任意売却は却下されてしまいます。これらの書類作成にも、任意売却専門のノウハウが必要とされるのです。 *債権者による提出が必要とされる書類等は異なります

失敗の原因・・・勝手に販売価格を設定している

任意売却では、販売価格を債権者が決定します。

もちろん、値下げなどをする場合でも、債権者の許可が必要となります。
しかし、不動産会社が勝手に販売価格を設定したり、値下げをしたりと債権者の意向を
無視すれば決して購入希望者がいたとしても、任意売却は認められません。

失敗の原因・・・債権者に必要書類を提出していない

裁判所の執行官による現地調査が終了すると、その調査報告書(評価書・現況調査報告書)を裁判所から取得して債権者への提出が求められます。

この調査報告書は、本人又は弁護士しか取得することができない大変重要なものです。


評価書には、不動産の評価価格と入札基準価格が記載されています。

この価格がいち早く知ることができれば、債権者は、競売の落札価格が予想できるので、債権者との交渉が有利にすすめることが可能となるのです。

もし、「評価書・現況調査報告書を裁判所にて取得していない・・・」という方は、その不動産会社は、任意売却について熟知していなようです。

そして、決して任意売却が認められることはありません。

残念ながら、今までの販売活動は、すべて無駄となります。


これらの不動産会社は、恐ろしいことに、任意売却に失敗した原因が、無知による重大な
ミスであることに気付いていないようです。

仮に手続きミスと気が付いても、依頼者に自社に原因があったことは説明しないでしょう。
もちろん、依頼者はそのミスを知る由もありません。

これがあまりにも酷い任意売却業界の現実です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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