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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

埼玉県内で、任意売却を依頼中の皆様へ

2016年8月18日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却についての疑問

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

今の不動産会社にすべてを任せて大丈夫ですか?

任意売却は、通常の不動産売買と違い、金融機関との交渉や債権債務などの専門知識と実務経験が必要とされます。任意売却について熟知していない不動産会社や経験の浅い担当者に依頼をしてしまうと、競売処分や取返しのつかない事態になる可能性があります。

裁判所から、評価書を取得しましたか?

チェックポイント 【すでに競売開始決定が受理され、裁判所の調査官による調査が実施された方】

債権者は、必ず評価書の提出を義務付けています。


評価書の取得方法は、本人が裁判所に行くか、弁護士に依頼するしか方法がありません。
*不動産会社が所有者に代わり、取得することは不可能です。
*当社では、依頼者と裁判所に同行または、弁護士に依頼して、早期に取得をします。
債権者は、評価書に記載されている調査内容・入札基準価格(評価価格)を参考に、任意売却に同意する売却価格を決定します。

もし、評価書を取得していなければ・・・

任意売却を熟知していない不動産会社のようです。
債権者が定める正式な手続きをしていませんので、 購入希望者がいても、任意売却を認めません。
今までの販売は、全く無駄な時間となり、残念ですが、このままでは100%競売処分となってしまいます。

任意売却は、任意売却専門の不動産会社に依頼しましょう!

大手だから安心と言う考えは、間違いです。コンプライアンスを重視する大手不動産会社では、依頼者に有利な解決法を実行することはできません。引越費用を多く算出するには、グレーゾン的な交渉が必要になります。

さらに、最近は一般社団法人・NPO法人と称する不動産の無免許団体が多く見受けられます。これらの団体の目的は、個人情報の転売です。任意売却の解決には、個人情報を購入した不動産会社が担当します。担当した不動産会社が任意売却に精通していなければ、失敗することは当然のことです。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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