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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

税金(固定資産税・住民税等)を滞納していても、任意売却は可能です!

2016年7月25日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却について

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

住宅ローンの滞納問題を抱えている多くの方が、固定資産税や住民税などの支払いに頭を悩ませているようです。
また、「税金を滞納していると、任意売却ができない」と考えている方も多いですが、その考えは間違いであり、税金(固定資産税・住民税)を滞納していても任意売却を行うことは可能です。

差押登記が設定されている場合について

自治体などの差押登記が設定されている場合は、この差押え登記を抹消しなければ、任意売却することができません。
その為、差押登記を解除してもらう交渉が必要があります。しかし、この自治体などとの差押登記の抹消交渉は、当社が行いますので、滞納者(売主)が債権者と直接会う必要はありません。

交渉過程
任意売却では、自治体などの差押登記が設定されている場合、債権者は、その返済の一部金として、売却した代金から、配分される仕組みとなっています。
この配分される金額を活用して、自治体との差押解除交渉へ挑みます。自治体は、このまま競売処分となってしまえば、滞納している税金の回収金は0円です。0円を取るのか、少しでも回収して返済に充当するのか、ここが交渉のポイントとなります。

また、交渉次第では、任意売却を行うことで、滞納分の税金や延滞税を減額できることがあります。税金額が減るので、金銭面の負担を軽減することができます。

差押登記が設定されていない場合

差押登記が設定されていなければ、自由に売却することが可能です。仮に、税金等の滞納の事実があっても、売却は可能です。

ただし、売却の途中で、自治体が差押登記を慌てて設定する場合があります。この場合、一時売買を中止して、あらためて自治体との交渉が必要になります。


上記2つの方法から分かるように、税金を滞納していても任意売却を行うことは可能です。税金滞納などが原因で、任意売却を決断できずにいた方も、是非、任意売却を再度、ご検討して下さい。
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