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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却にチャレンジして下さい! 万一、任意売却に失敗しても、費用請求しません

2016年7月27日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

住宅ローンの滞納により、裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知書が届くと、約2~3割の方が、債権者(金融機関)に届出や郵便の転送の手続きなどしないで、勝手に転居(引越し)をしているようです。

このまま、何もせず、競売処分を待つことが得策なのでしょうか?

すぐに転居してしまう・何も対応しないで競売処分することは、任意売却を専門に取り扱う当社からすると、『大変、もったいない』 判断なのです。

このまま競売処分するリスク

・住宅ローンの支払いは、継続します。
・競売後、給与や預金等の差押を受ける可能性があります
・引越費用・転居費用などの現金の確保ができません
・室内に残置物があれば、その処分費用も請求される

任意売却のメリット

・債権者より、引越費用・生活資金の名目で売却代金より配分を受ける
・高値で売却し、債務を大幅に減少させる
・引越費用が売却代金の中から、配分される
・固定資産税・住民税の滞納分が、売却代金の中から、配分される(差押登記設定の場合)
・不動産会社に支払う仲介手数料は、売却代金の中から、配分されるので、実質の費用負担は0円
・抵当権抹消の費用は、売却代金の中から、配分されるので、実質の費用負担は、0円
・そのまま入居を続けること(リースバック)も可能
・引渡は、買主と話し合いの上に決定する
・他に、現金を確保する方法もあり、あす

任意売却に失敗しても、費用請求しません 0円

是非、 『もう、諦めている』 『任意売却は、面倒だ』 などとお考えの方は、任意売却にチャレンジして下さい。全力でサポートします。

ハウスパートナー株式会社は、万一、任意売却に失敗しても、一切の費用請求は致しません。

既に、転居済の方へ

既に、転居済みでも、任意売却は可能です!面倒な債権者(金融機関)との交渉・売却活動・室内の清掃・案内の立ち合い・売却後の対応など当社が可能な限り、責任をもって代行いたします。

あとは、鍵をお預けるだけで、任意売却がスタートできます!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式 代表取締役 中島孝
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