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武居知行

管理組合の強い味方になるマンション管理士

武居知行(たけいともゆき) / マンション管理士

株式会社メルすみごこち事務所

コラム

総会の運営

2019年5月19日

テーマ:総会

コラムカテゴリ:住宅・建物

この時期、日本中のマンションで通常総会が集中していることと思います。

私も、今日は2件の総会へ出席、来週も週末に3件、今週議案書の締め切りが4件
です(キツイ!)


さて、総会の開催にあたり、管理会社や我々コンサルタントとは区分所有者ではありませんが総会へ出席して良いのでしょうか?

ほとんどの総会で説明されませんが、「管理規約に従い議長は理事長が務めます」という宣言の後に、本日は理事会の要請により「管理会社の〇〇氏」「コンサルタントの〇〇氏」が同席します。ということを伝えるのが正しい運営です。
管理規約上出席できるのは組合員、我々は理事会(理事長:規約により若干書き方が異なる場合があります)の承認により出席する第三者という建て付けです。
(参考/標準管理規約/(出席資格)第45条組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。)

その際、忘れずに付け加えたい一言は、「両者には適宜議案について補足説明や質問の回答を理事に変わってしていただきます」です。

中には「理事が答えろ!」「理事長の回答でなければダメだ」「お前に聞いていない」などと言う輩がいて、進行が妨げられた時には「冒頭にお話しした通り、管理会社(コンサル)から行う回答は理事会の代わりであり、私たちの回答です
」とバッサリ切って進めるための布石になります。

賛否は住民の意思でどちらに転んでも公平に受け止めるしかありませんが、議案の運営は議長にかかっています!

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