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コラム
重要事項説明会
2019年3月31日 公開 / 2020年10月11日更新
管理委託契約の締結に先立ち、管理会社はお客様となる管理組合および区分所有者の皆様に契約に関する重要事項の説明をしなければならないという規定があります。
そのため管理会社は、その説明をするための国家資格、「管理業務主任者」なる資格を社員に取得させる様にしています。
管理委託契約を新規に締結する場合、もしくは内容が従前と変更になる場合、特に説明会として区分所有者を集めて説明会を開催しなければなりません。
「重要事項は説明しなければならない」ということは良いのですが、国が考える重要事項と一般住民の感覚はずれているために、「そんな説明はいらない」とか「もっと他に聞きたいことがある」とか、結構管理会社さんも大変です。
一方で、説明方法も千差万別です。ある程度会社ごとに使っている資料は統一されていますが、よく見るとフロント担当ごとにアレンジがあったり、書類は同じでも、伝え方の工夫をしたりとフロントマンの能力を見る良い機会です。
3月から6月までは、多くのマンションで総会が開かれ、同日に重要事項説明会も開催されると思います。
ぜひ、皆様のフロント担当が優秀かどうか見極めてみましょう!
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