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一般住宅に有料で客を泊める「民泊」の基本ルールを定めた【住宅宿泊事業法】(「民泊新法」)が6月に施行されるのを前に、「分譲マンション」の「管理組合」は、「民泊」使用の可否を「管理規約」で明記するよう求められています。
訪日外国人の増加による宿泊施設不足の解消に向け、新法では、「分譲マンション」においても「民泊」営業を可能としています。
「国」は2016年4月に、「民泊」を旅館業法の「簡易宿所」と位置付け、許可制の形で解禁しましたが、「厚生労働省」が行った調査では、「民泊」仲介サイトの登録物件のうち、許可を得ていたのは約17%にとどまるなど無許可の「民泊」が横行しているといいます。
新法に基づく「民泊」は、3月15日から事業の届け出が始まり、「分譲マンション」における営業では、「管理規約」に「民泊」使用が禁止されていないことを証明する書類の提出が必要とされ、「国土交通省」は同日までの改正を求めています。
「一般社団法人マンション管理業協会」の全国調査において、「民泊」を禁止する「分譲マンション」の「管理組合」の数は80%を超えるといいます。
「分譲マンション」における「民泊」を巡っては、昨年「大阪地裁」において、無断営業した男性に対して、「管理組合」へ賠償金50万円を支払うよう命じたり、「東京」「大阪」で「管理組合」が違法営業する部屋の所有者を訴えたりするなど、訴訟に発展するケースも相次いでいます。
【住宅宿泊事業法】 昨年6月に成立し、今年6月15日に施行される「民泊」の基本的なルールを定めた法律。「家主」が「都道府県」などに届け出れば、年間180日を上限に営業ができる。「民泊」住宅と分かる「標識」の掲示や「宿泊者名簿」の作成、「定期的な清掃」などが義務付けられ、違反した「家主」には業務停止命令を出し、従わない場合、6月以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。
(讀賣新聞2018.02.28抜粋)