共同住宅の「宅配ボックス」設置部分の「容積率」緩和を徹底化
「マンションの部屋に旅行者を宿泊させる「民泊」の是非が争われた仮処分裁判で、大阪地裁が「マンション管理組合」の主張を受け入れ、部屋の「区分所有者」に差し止めを命じる決定を出しました。
「民泊」を禁じる司法判断が明らかになるのは初めてです。
この「マンション」は、大阪市内にある100戸を超える「分譲マンション」で、管理規約には「専ら住居として利用する」との条項が入っていました。
ところが、昨年3月頃から特定の2部屋に出入りする外国人が急増し、この部屋の「区分所有者」から明確な説明はなかったものの、「管理組合」は「民泊」を行っている可能性が高いと判断し、昨年11月に仮処分を申し立てたといいます。
決定は今年1月27日で、所有者側は異議を申し立てなかったそうです。
「民泊」は、周囲の同意が得られなければトラブルを引き起こします。今回の仮処分の決定は、「専ら住居として利用する」という条項に反した運用である点が重要な判断材料となったと考えられますが、同様の条項を設けている物件は他にも多く存在します。
「民泊」の運用に際して、ルールの遵守や、近隣や住民に不安を与えないという点に、十分な配慮が求められることを示したものといえます。
(讀賣新聞16.05.24夕刊 抜粋)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所