「マンション」管理組合役員を外部から:「標準管理規約」改正
このところ、新築物件をはじめ「マンショントラブル」の相談が、「分譲マンション」の「管理組合」「区分所有者」問わず、更に「賃貸マンション」の「所有者」を含めて急増しています。
「雨漏れ」「ひび割れ」「外壁タイルのはく離」は勿論のこと、「給水」(ウオーターハンマー現象など)「排水」(汚水の逆流、排水不良など)「内装」(床の不陸や床鳴り、クロスの施工不良、建具の隙間など)「結露」…そして「リフォーム」。枚挙に暇がありません。また、「分譲マンション」だけでなく、「賃貸マンション」居住の方々からの相談の多数あります。
「マンション」は、「戸建て住宅」とは大きく異なる性質を有しています。
①「共用部分」と「専有部分」に分かれ、「共用部分」に関して個人の意思決定を持ってトラブルの解決を図ることができない。
②購入者や賃借人は、工事途中の確認ができない。
③不具合の原因特定が難しく、費用と期間を要する。
④売主や施工業者は、「瑕疵担保期間」「アフターサービス期間」「保証期間」などを都合よく使い分ける。
などです。
「マンショントラブル」に遭遇した場合は、「管理組合」などと十分に協議し、「マンショントラブル」に精通した専門家(「建築士」「弁護士」「マンション管理士」等)に相談することです。
(日経ビジネス2016,03,14抜粋)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所