「欠陥マンション」(東京・青山)発覚:【建築プロセスの最適化】の重要性
「ホール」や「体育館」などに設置された「吊り天井」の耐震対策が、2014年4月から義務付けられます。これまで、耐震基準は設けられていなかったのですが、「東日本大震災」で落下が相次いだことから、同省が基準作りを進めていたものです。
対象は2014年4月以降に新設される施設で、「吊り天井」が(1)高さ6m超(2)総面積200㎡超(3)1㎡当たりの重さ2kg超の条件をいずれも満たす場合です。
「吊り天井」は、建築物の上部から金属棒で複数の「石こうボード」などをつり下げています。基準では、1㎡ごとに必ず金属棒を1本設け、建築物本体の揺れが天井に直接伝わることを防ぐため、建築物の側壁と天井に6cm以上の隙間を開けるよう規定しています。
湿気の多い「入浴施設」や「室内プール」では、金属棒やボルトが腐食して落下しやすくなるケースが多いため、「さび止め」や「防腐剤」の使用といった対策も必要となります。
また、「国土交通省」は、「屋内プール」の「吊り天井」で天井板の脱落が生じたことを受け、「都道府県」や「関係団体」「関係省庁」に脱落対策の実施を呼び掛ける通知を発送しました。
「吊り天井」がある「屋内プール」や「体育館」「音楽ホール」といった建築物でクリップなどの天井材に外れや異常がないか点検し、必要に応じて安全対策や落下防止策を講じることを求めるものです。
対象となる建築物は、天井高6m以上の部分が200㎡以上ある空間で、「吊り天井」が設置されているもので、建設後に震度4以上の地震を観測したことのある施設としています。
具体的には、「屋内プール」や「体育館」「劇場」「音楽ホール」「映画館」「エントランスホール」「講堂」「展示場」「宴会場」などです。過去の地震に関しては、気象庁のデータベースで把握できるとしています。
必要な対策としては、天井面のゆがみと垂れ下がりの有無を目視で点検した上で、天井裏を目視してクリップなどの天井材が外れていないかの点検です。点検で異常が発見され、脱落の恐れがある場合は、立入制限や落下防止措置の実施を要請しています。
今回の通知は、7月に「静岡県富士市」と「神奈川県横須賀市」にある「屋内プール」で天井材が脱落する事故が相次いで発生したことを踏まえて実施したもので、施設の所有者や管理者に注意喚起するとともに、民間所有者に対する必要な助言も呼び掛けるものとなっています。
(2013-9-10 NIKKEI ARCHITECTURE)
(讀賣新聞:13.09.13)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所