「脱法シェアハウス」の設計は懲戒

高塚哲治

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テーマ:欠陥住宅

 「国土交通省」が「特定行政庁」などに対して違法な「シェアハウス」の実態を把握するように求めている問題で、7月30日までに違法の疑いがある物件として398件を把握したようです。
 現在、「特定行政庁」が「消防部局」と連携しながら、それらの立ち入り調査などを進め、398件のうち32件については「建築基準法」違反が明らかになり、是正措置を講ずるよう運営者などに要請し、残りは調査中とのこと。
 今年5月に「脱法シェアハウス」の存在が明るみとなり、「国交省」は6月10日「特定行政庁」に情報収集と実態調査を求めました。  
 7月12日には「マンション管理団体」に情報提供を求め、19日には「建築士」や「建設会社」などの関係団体に対して、会員が違法な建物の設計や施工に関わらないよう徹底することを要請しています。
 「居室」が極端に狭く、火災時に危険な「脱法シェアハウス」を巡り、大阪市は7月下旬、「建築基準法」違反の疑いがあるとして、同市北区の4階建て雑居ビル内の「シェアハウス」を立ち入り調査しています。「首都圏」以外で具体的物件が浮かんだのは初めてで、「脱法シェアハウス」が全国の大都市部に広がっている可能性が強まったとしています。
 このビルは各階とも1室(約30平方メートル)からなり、1階には「テナント」が入居、2〜4階が「シェアハウス」で、各室を4つに切り分け、「カプセルホテル」のベッドのような上下2段の個室を計8つ設けていました。
 個室は約2.5畳(幅約1.8m、奥行き約2.3m)で、窓がありません。天井高は1.2mで立ち上がることもできない高さです。各個室には、「テレビ」や「布団」「照明器具」が設置され、外出時は「南京錠」で施錠し、入室時も内側から鍵がかけられるものの、個室を隔てる壁は薄い構造です。
 「共有スペース」には、「台所」や「トイレ」「シャワー室」があります。「インターネット」上で入居者を募集し、毎月の賃料は2万9800円、光熱費は5000円だそうです。
 「建築基準法」においては、「居室」には「採光窓」を設け、天井高は2.1m以上必要と規定されています。各個室を「居室」とすれば、同法に違反することになります。
 大阪市は近隣から情報提供を受け、7月19日に立ち入り調査を実施したもので、「大阪市建築指導部監察課」は【「シェアハウス」の「居室」には明確な定義がなく、「国交省」と連絡を取りながら違法性の有無を検討している。近く判断を出したい。】としています。








(NIKKEI ARCHITECTURE:2013-8-10)

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

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大手設計会社での豊富な経験を生かし、多くの欠陥住宅問題を手がけ、日本ではまだなじみの薄いCM(コンストラクションマネジメント)を広く世間に発信し、遂行している

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