「建築の品質崩壊!」(「建築生産システム」の最適化へ向けて。)
一昨年の「巨大地震」で、地滑りが起きて住宅が大きな被害を受けたのは、「宅地造成」の際、耐震上、必要な対策を施さなかったためだなどとして、仙台市の住民が住宅メーカーなどに合わせて2億円余りの損害賠償などを求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、仙台市青葉区南吉成地区の5世帯の住民。「巨大地震」の揺れにより団地の一部で「地滑り」が発生し、住宅が全壊するなどの被害を受けたということです。
住民側は、【宅地を造成するときに、法律に定められた地盤の改良や、地下水の排水設備など必要な対策を怠ったために地滑りが発生した。】などとして、「宅地を造成した建設会社」と「販売した住宅メーカー」に、合わせて2億円余りの損害賠償などを求める訴えを仙台地方裁判所に起こしたということです。
弁護団によると、今回の震災で大きな「地滑り」を起こした宅地の造成を巡る裁判は、全国で初めてだということです。
弁護団は【震災を機に明らかになったこうした被害は、不可抗力ではなく人災だ。】といい、【この裁判は、宅地造成の在り方を問うもので、このような被害を根絶していきたい。】と話しています。
訴えについて「宅地を造成した建設会社」は【訴状を見てから対応を検討したい。】とし、「販売した住宅メーカー」は、【造成には関わっていないため責任はないし、販売方法も問題はなかった。】としています。
《NIKKEI ARCHITECTURE 2013-07-25》
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所