「伏見稲荷大社(京都)」と「すずめ」焼き
「総務省消防庁」は4日、「消防法令」や「建築基準法」の防火基準に適合している「宿泊施設」に対し、来秋にも「防火基準適合証」(マル適マーク)を交付することを決めました。
2003年に廃止された旧「マル適マーク」の事実上の復活です。
広島県福山市で昨年5月、宿泊客7人が死亡したホテル火災を受けて設置された有識者検討部会で、「消防庁」が示したものです。 【30人以上を収容できる3階建て以上の「宿泊施設」】が対象で、消防機関が立ち入り検査などを行い、法令違反がないことを確認した上で交付します。「適合証」は施設側のホームページでも掲示できるということです。
これで、各「宿泊施設」に対する防火上の安全性の確認が容易になるものと思われます。
《讀賣新聞13.07.05》
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所