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高塚哲治

欠陥住宅問題を解決し良質な建築の創造へ導く一級建築士

高塚哲治(たかつかてつじ) / 建築家

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

コラム

「再開発ビル」苦戦:「市街地再開発事業」

2013年7月10日 公開 / 2020年12月28日更新

テーマ:旬の話題

コラムカテゴリ:住宅・建物

 全国で「再開発ビル」の苦戦が続き、「シャッタービル」も目立っていますが、再生への道のりは遠そうです。
 「市街地再開発事業」は、市街地内の土地利用の細分化や老朽化した「木造建築物」の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業です。
 「市街地再開発事業」には第1種と第2種の2種類があり、収支の方式や施行者が異なります。また、第2種事業は公共性・緊急性が著しく高い区域において行われます。
◆第一種市街地再開発事業:「権利変換方式」
土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)の処分(新しい居住者や営業者への売却等)などにより、事業費をまかないます。従前の建築物・土地所有者等は、従前資産の評価に見合う「再開発ビル」の床(権利床)を受け取ります。施行者は個人、区域内の土地所有者や借地権者などで設立した再開発組合、地方公共団体等です。
◆第二種市街地再開発事業:「管理処分方式」
いったん、施行区域内の建築物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用されたものが希望すれば、その対償に代えて「再開発ビル」の床が与えられます。保留床処分により事業費をまかなう点は第一種事業と同様です。公共性・緊急性が著しく高い区域において行われ、地方公共団体や都市再生機構等が施行者となります。








《讀賣新聞13.06.28》

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