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高塚哲治

欠陥住宅問題を解決し良質な建築の創造へ導く一級建築士

高塚哲治(たかつかてつじ) / 建築家

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

コラム

「京都市」の広告規制

2013年5月24日 公開 / 2020年12月28日更新

テーマ:旬の話題

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 広告 種類

 古都の景観を守るため、条例でビル看板などの屋外広告が制限されている「京都市」で、ビル内から窓越しに広告を表示する新しい手法が現れています。ガラス1枚隔てただけで「屋内広告」となり、厳しい規制を受けないためです。地上6メートル(ビル2階相当)より高い場所に屋外広告を設けることが禁じられている地域では、「屋内広告」の場合、条例上「窓に占める割合が1階で5割、2階以上で3割まで」などの条件をクリアすれば、高さに関係なく掲示が可能となります。
 ところが、「景観に影響を及ぼす点で屋外広告と同じ」とする「京都市」は、規制強化の検討に乗り出す方針です。
 「京都市」は2007年、屋外広告物等に関する条例を改正し、「点滅式広告」や「屋上看板」を市内全域で禁止。特に金閣寺、清水寺などの世界遺産や主要な文化財の周囲は「歴史遺産型地域」に指定され、屋外広告が厳しく規制されています。






《讀賣新聞13.05.16》

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