「外壁タイル」はく離で訴訟
「姉歯秀次・元一級建築士」に、構造計算書を偽造されたビジネスホテルの建築主が、建築確認を下ろした「特定行政庁」を相手取って損害賠償を請求した2訴訟の上告審判決が、3月26日に下されました。「最高裁判所」はいずれも、「特定行政庁」の賠償責任を否定し、上告を棄却しました。
2訴訟は、ホテルの耐震偽装が発覚したことから、それぞれの運営会社が「愛知県」と「京都府」に損害賠償を求めたケースです。
判決では運営会社側の上告が棄却され、敗訴が確定しました。
判決は【建築主事は違法な建築物ができないよう防止する一定の職務上の法的義務を負う。】と指摘していますが、安全性は一次的に建築士によって確保されるべきで、建築主事の審査はそれを前提にしているとしています。
行政の責任が問われるケースについては、申請書類の記載が明らかに誤りで、ほかの記載内容や資料と符合するかどうかを照合しなかった場合などと例示し、今回の2訴訟では「建築主事」の注意義務違反は認められないと結論付けています。
《NIKKEI ARCHITECTURE 2013-4-25》
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所