「マンション」が傾斜:横浜市
平成19年6月に「消防法施行令」の一部改正に伴い、「認知症高齢者グループホーム」など火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する「小規模社会福祉施設」においても、【防火管理者の選任】と施設の実態に応じた【消防用設備等(スプリンクラー設備等)】の設置が義務づけられました。延べ面積が275㎡以上の施設には、【スプリンクラー設備】を設置しなければなりませんが、讀賣新聞が調査を行ったところ、1/4程度の施設で【スプリンクラー設備】が設置されていないという結果が報じられています。
【スプリンクラー設備】の設置に際し、資金的に苦しい施設もあり、課題は山積しています。
《讀賣新聞13.03.24》
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所