共同住宅の「宅配ボックス」設置部分の「容積率」緩和を徹底化
マンションのベランダからの受動喫煙による被害を訴え、住人の女性が階下の男性を相手に損害賠償を求める訴訟を起こし、名古屋地裁が女性の精神的損害を認めて5万円の支払いを命じました。受動喫煙
を巡る訴訟で原告勝訴の判決は珍しいということです。
他の居住者に不利益を与えていることを知りながら、ベランダでの喫煙を続けたことは「不法行為」に当たると判断しています。
《讀賣新聞2013年1月9日 抜粋》
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所