耐震化済み「体育館」も倒壊のおそれ
「木造住宅」には、3つの構造的弱点があります。3つの構造的弱点は、【壁】【接合部】【基礎】です。
この弱点を補うため、「建築基準法」において「告示」として技術規定が設けられることになりました。
壁が極端に少なく、構造的なバランスが悪い広い出入り□などを確保した車庫や大きな開口部をとった居間などが、地震の被害に遭うことが多くなります。そこで、建築物の平面を4等分し、両端部分にある「耐力壁」の量を計算することで、壁の釣り合いを確認する必要があります。これは、平成12年に定められた《告示第1352号》に規定されています。
(図は、「日経PBムック」から抜粋)
設計監理/調査鑑定/CM(コンストラクションマネジメント)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所