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コラム
「欠陥住宅(31)」「住宅瑕疵担保履行法」その2
2012年10月11日 公開 / 2020年12月28日更新
新築住宅については、平成12年4月施行の「住宅の品質確保の促進等に間する法律」(平成11年法律第61号、住宅品質確保法)に基づき、「売主」および「請負人」に対し「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。ところが、平成17年11月に「構造計算書偽装問題」が発覚すると、こうした法制度だけでは、消費者保護としては不十分であり、「売主」や「請負人」の財務状況によっては義務化された責任が果たされない場合もあることが明らかになりました。
そこで、「建築確認/検査の制度」「建築士制度」の見直しとともに、住宅の「売主」等の瑕疵担保責任履行のための措置の充実/強化についても法整備が行われることとなりました。
「構造計算書偽装問題」では、あるデベロッパーが分譲したマンションの構造耐力が不足しているため、建て替えを含む大規模な補修工事が必要となり、多額の費用がかかることが判明しました。本来、法律で決められた義務である瑕疵担保責任が、デベロッパーにより履行されていれば、住宅購入者の費用負担は生じないはずですが、デベロッパーは倒産してしまいました。
これに対して、国や地方公共団体も一定の資金支援を行いましたが、それでも住宅購入者は既存の住宅ローンに加えて新たな負担を抱えることになってしまいました。こうした問題に対応するために制定されたのが、【特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律】(平成19年法律第66号、「住宅瑕疵担保履行法」)です。
平成12年に施行された「住宅品質確保法」は、民法の特例としての瑕疵担保責任の義務づけ等を定めていますが、「住宅瑕疵担保履行法」は、「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任を履行するための措置を住宅供給業者に義務付けています。これら二つの法律が相まって、「買主」や「発注者」の救済が図られる制度となります。
調査鑑定/CM(コンストラクションマネジメント)/設計監理
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所
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