「欠陥マンション」(東京・青山)発覚:【建築プロセスの最適化】の重要性
新築/増改築においてトラブルが発生する建設プロセス上の要因を考察すると、いくつかに分類されます。
今回は一つ目の要因です。
①建築基準法第6条の3の規定に基づく建築物(「型式認定に適合する建築物(プレファブ住宅な ど)」、「木造平屋/2階建ての住宅など」)は、「確認の特例」を受けることになり、建築主事の 審査を要しないことから建築物の内容を示す詳細設計図が添付されていないケースが多々ありま す。そのため、工事段階に至っては、その建築物の品質は施工者の腕次第ということになります。 ところが、施工は基礎工事/軸組(「プレカット工場」)/大工/内装/設備/外構などに分業化さ れ、工事を請け負ったところの組織または現場担当者がきめ細かな指示を出し、確認していなけれ ば、分業化の一部、及びその接点で欠陥が生じても、その欠陥が解消されないまま引き渡されてし まうことになり、居住後トラブルが顕在化します。一般的な「木造住宅」に多く見受けられるケー スです。
次回に続きます。