「欠陥住宅(6)」トラブルが発生する建設プロセス上の要因①

高塚哲治

高塚哲治

テーマ:欠陥住宅

 新築/増改築においてトラブルが発生する建設プロセス上の要因を考察すると、いくつかに分類されます。
 今回は一つ目の要因です。

①建築基準法第6条の3の規定に基づく建築物(「型式認定に適合する建築物(プレファブ住宅な   ど)」、「木造平屋/2階建ての住宅など」)は、「確認の特例」を受けることになり、建築主事の 審査を要しないことから建築物の内容を示す詳細設計図が添付されていないケースが多々ありま  す。そのため、工事段階に至っては、その建築物の品質は施工者の腕次第ということになります。 ところが、施工は基礎工事/軸組(「プレカット工場」)/大工/内装/設備/外構などに分業化さ  れ、工事を請け負ったところの組織または現場担当者がきめ細かな指示を出し、確認していなけれ ば、分業化の一部、及びその接点で欠陥が生じても、その欠陥が解消されないまま引き渡されてし まうことになり、居住後トラブルが顕在化します。一般的な「木造住宅」に多く見受けられるケー スです。

 次回に続きます。
 

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高塚哲治
専門家

高塚哲治(建築家)

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

大手設計会社での豊富な経験を生かし、多くの欠陥住宅問題を手がけ、日本ではまだなじみの薄いCM(コンストラクションマネジメント)を広く世間に発信し、遂行している

高塚哲治プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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