成年後見の申立 預金通帳の写しが必要な理由 ☆成年後見vol.10⑮☆
成年後見申立の相談をおうけする時、心がけていることについてお話しします。
制度を利用しないと、当面の困りごとが解決しないことが明白である場合、
これを利用しないという選択は考えられませんので、直ぐに、申立ての準備の話しに入ってしまいがちですが、このタイミングで、ご本人のこと、親族のこと、暮らしの状況を聞き取ることが大切だと思っています。
後見人の役割は、当面の課題が解決しても続きます
相続や不動産の売却、銀行預金の解約などの後にも、日本の後見制度では、本人の判断能力が改善しない限りは継続します。
親族後見人の中には、自身も年齢を重ねていく中で、だんだんと負担となってくるが、
子どもと交代しても、子どもにとっても負担となることなので、出来る間は頑張りますとおっしゃる方もいらっしゃいます。
負担感
後見人就任当初は、銀行口座を後見人口座に変更したり、役所への届出など、日中に動くことが沢山あります。支払い等は、口座引落にするなどしていけば、その後は比較的落ち着いてきます。しかしながら、こんどは、当初とは違った負担感が出てくるという話を聞きます。それは、お金の出入りを記録して帳面につけるという事務の負担であったり、毎年、裁判所に報告書を出す事務負担もあれば、財産を預かるという責任感から来る負担感や、事務について裁判所から間違いを指摘されないかという、プレッシャーもあるでしょう。さらに、本人の生活の場が、施設か、自宅か、独居か同居かでも違ってきます。
本人だけでなく親族の状況からベストな体制を考える
親族が後見人になろうとするとき、後見人候補者として申立することになりますが、裁判所がそのまま選任してくれるかどうかは分かりません。親族が仕事をしているかどうか、他に助けてくれる人がいるかどうか、時間が自由に使える仕事かどうか、休日だけで対応できそうか、書面仕事や家計管理が負担でないか等、本人のために後見人の仕事ができる状況かを判断する上で、親族自身のことを聞き取ることを大切にしています。
その上で、本人の暮らしぶりなどを踏まえて、親族が単独で後見人としてやっていけるのか、相談相手として専門職監督人の存在が有効なのか、専門職の後見人と親族の後見人を複数選任されることを望むのか、親族は親族として関わるが、あくまでも専門職に後見人は任せるのかを相談することになります。親族が単独で後見人となるときには、預貯金を信託銀行に後見制度支援信託することも視野に入れます。
司法書士の仕事の肝は
「親族だから、後見人になればいい。」と、簡単に言うのは、本人にも親族にも無責任だと思います。今、制度開始時のように、親族であれば選任されるという状況でもありません。相談者と検討して、その結果、望ましいと考える体制で、裁判所にも選任してもらえるよう力を尽くすのが、申立てにおいて私が一番力を入れるところ、私の仕事だと考えています。
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司法書士佐井惠子