テミス通信第58号掲載しました
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
親族後見人も、報酬を受け取ることができます。
親族後見人就任来の職務について、報酬付与の申立をして、
思わぬ高額の報酬が認められたケースもあるようです。
親族後見人と言っても、配偶者、子ども、兄弟、甥姪など様々ですが、
複数いる子どものうちの1名が、後見人に就任しているケースは多いですね。
誰からも、報酬を請求できると聞いていないことも、よく聞きます。
それまで難なく後見人の職務を果たしていたところ、
管理する財産の額が増えてきたので、裁判所が、後見監督人を選任する時、
後見監督人候補者は、準備として、裁判所にある記録を読み込み、
裁判所が、親族後見人に、厳しい監督をすることを求めている事案なのか、
あるいは、親族後見人が、後見業務を間違いなく行うためや、よりスムーズに務めるために、
助言や支援をしていくことを目的として選任されたケースなのかを見極めます。
よく頑張っておられる親族後見人に限って、後見監督人が選任されると、
何故自分を監督する人が必要なのか?!自分は疑われているのか?!
裁判所に対して、不信感や嫌悪感を抱かれるのは、無理もないですね。
そうなると、後見監督人に対しても、好意的とは言えません。
監督人としては、日々の、帳面と領収書の管理の方法など、
改善することを提案することに加え、
親族後見人も、裁判所に、報酬付与を申し立てをしてはどうかと勧めたりします。
中には、それならばと手続きしたら、思わぬ高額の報酬を受け取れたという
ケースもありました。
それなりの資産があるケースではありましょうが、何もしなければ、0円です。
家庭裁判所がそんなアドバイスをしてくれる筈もありません。
以前にも書きました様に、将来、相続が発生した時に、親族後見人として仕事をしたことは、
具体的な相続において、なかなか配慮されないという現実があります。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/27443/)
ご本人の生存中に、親族後見人として、家庭裁判所に報酬を決めてもらうと、
誰も文句の言いようがありません。
留意することとしては、
親族後見人さんの場合、就任して以来〇年分・・・ではなく、
1年分の報酬付与申立をし、そして、次の1年分、あるいは2年分と、分けて申立をすること。
一度に受け取って、思わぬ増税にならないようになさって下さい。
もちろん、2度目、3度目も、家庭裁判所の審判なしに受け取ったりはできません。
後見人等の報酬は、参考までに
(http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/f3104.pdf#search='%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E4%BA%BA+%E5%A0%B1%E9%85%AC+%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80')
司法書士佐井惠子
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