相続人に代わって、銀行口座の解約手続 ☆遺言・相続vol.9⑮☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
相続人が数名といった場合に、その内の一人に様々な手続が集中することは良くあります。
法律に則って間違いなく、正直に行っていても、
事情を知らない他の相続人から、「時間がかかりすぎているのではないか」とか、
「何度も印鑑を求められるけれど、これで最後か」とか、
無理からぬこととはいえ、色々な意見がでてくるといったことがあります。
相続人が、配偶者と子どものようなケースでは、それほどではありませんが、
兄弟や甥姪が相続人となるようなケースで、そのような話を良く聞きます。
不動産の相続登記の場合、司法書士にご依頼いただけば、
完了までのおおよその日程などの案内があって、安心して任せていただいていると思うのですが、
銀行口座の相続承継手続となると、銀行毎に手続は異なり、
こちらでは認められたことでも、次の銀行では、違ったりと、
相続人の方は、法律の根本のところを理解できていないと、振り回されてしまうこととなりがちです。
銀行の言うなりになっていると、先にお話ししたように、
「何度も印鑑を求められるけれど、これで最後か」等という話になってしまうわけです。
第三者の専門家にご依頼いただくのも、一つの解決法です。
銀行の相続財産承継業務を全てお任せいただくこともできますし、
一緒に進めていくなかで、銀行の要求する手続について、
かみ砕いてお伝えすることもいたします。
亡くなった後の手続きの煩雑さを思えば、遺言を書いておいていただけたらと思いますが、
無いものは、仕方がありません。
基本的には、遺言執行者の行う業務と変わりませんので、
私どもでもお引き受けしています。
その場合、不動産の相続の有無に関わりなく、
先ず、司法書士事務所に行って相談しようと思っていただけると
お役に立つことが多いと思います。
私たちは、笑顔の和を広げます。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755