登記識別情報通知を紛失した場合の不正登記防止申出と失効の申出
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
11月に入って、いよいよ贈与の季節だなと実感しています。
今、ご相談をお受けしているものは、
夫婦間贈与もあれば、親子間贈与もあり、不動産もあれば株式もあります。
いつでもできますが、今ならお得!?
11月は贈与の季節のようです。
一度に贈与を受けたりすると、贈与税の負担が大きいケースでも、
2年に分けると、税金の額が抑えられたり、うまくすれば無税になったりすることがあります。
同じ2年間に贈与するのであれば、年内に1年目の贈与をしておけば、
年明けには、早速、2年目の贈与ができるものですから、同じなら急いで下さいと
お話しています。
今日は、大阪市役所の登記相談の担当で、13時から15時までつめていました。
こちらでも、半分のご相談が、急いで年内に贈与をしてくださいと回答するものでした。
不動産を所有する会社のオーナーの持ち株を贈与するときも、
株価を算出してもらうには、今年度の路線価がもとになります。
夏に出た路線価をもとに、株価も出てきました。
株式譲渡の契約書に譲渡承認請求書、株主名簿etc.用意しなければなりません。
確定日付も必要です。
寒さと共に、この時期のお仕事が動き出しています。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755