成年後見を取り巻く法律改正の影響 ☆成年後見vol.10⑫☆
こんにちは、佐井惠子です。
保佐人制度には、同意権・取消権の他に、代理権を持つこともできます。
保佐といっても、一人ひとりの事情に合わせるので一様ではありません。
取引をする方は、登記事項証明で、権限の確認が必須です。
保佐制度を利用しながら、保佐人は、日用品の購入や、
日常生活に関する行為はもちろん、民法13条1項の9項目、そして、それ以外の中から、
家庭裁判所に、保佐選任申立時に、または後から、
特定の法律行為について特定して、代理権付与の審判を求めることができます。
なお、これには、本人による申立、若しくは本人の同意が必要です。
拡張された代理権の範囲の法律行為であっても、
それが民法13条1項の9項目、あるいは同意権の拡張された事項でない限り、
保佐人も、本人も、単独で法律行為が行えます。
必ず、保佐人が率先して代理権を行使して行うものでもありません。
もちろん、ご本人の状態の変化に応じて、
代理権付与の審判を、全部あるいは一部取消すこともできます。
代理権の範囲の定め方は、工夫してみたいですね。
「預貯金に関する金融機関等との一切の取引」でもいいですし、
「☆☆銀行○○支店の定期預金・普通預金の預け入れ・払い出し」としてもいいですね。
「A不動産の売却、登記申請手続き」もあれば、
「不動産の売却」と、一括して代理権を付与することも可能です。
「保険金の請求、保険契約の締結」というのもありました。
同意権の拡張がされていなければ、本人も保佐人も有効に行えます。
柔軟かつ弾力的に運用したいものです。
上手に、過不足なく、代理権の付与を申立するお手伝いをします。
ご相談下さい。
笑顔の和が広がりますように
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp
☎06-6365-1755