親族後見人候補者が難しい場合 ☆成年後見vol.10⑫☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見 申立のツボ



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見人選任申立のご相談を、親族からお受けすることがあります。
普通に考えると、親族を後見人として申立てることとなりますが、
被後見人が一定金額以上の資産をお持ちの場合や、
あるいは親族がご高齢の場合、全く収入がない場合など、
家庭裁判所が、そのまま親族後見人候補者を選任してくれるとは限らないことを説明しています。

できれば、親族を後見人に選任してもらいたい。
それが、自然な思いだと思います。
ですが、裁判所としては、後見人が十分に働けるか、
被後見人の財産を、自身のそれと区別して管理できるかを、気にかけます。
色々な不祥事が起こっているので、慎重になっているのでしょう。

裁判所は、候補者を選任するもしないも、全く自由です。
候補者が選任されないのなら、取り下げますという訳にもいきません。
見通しをたてながら、申立をする必要があります。
そこに、プロに相談いただく値打ちが出てきます。

書類さえ揃えたら申立ができるというのは、ある意味正しくて、実際は誤解です。
親族も関わりながら、後見業務を行っていけるように申立のアドバイスをしています。
先ずは、ご相談下さい。

2018年に、新たに関連記事を書きました。ご覧下さい。
http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/32376/
http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/32488/

笑顔の和が広がりますように

司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp

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