テミス通信第3号発刊しました
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
売買・贈与・相続といった所有権移転登記や株式会社設立といった会社の登記の際に納める登録免許税。
オンライン申請による場合、申請1件につき登録免許税の1割。
但し、3000円を上限として減税されるという規定が、3月末に終了することとなりました。
同じ登記を申請するなら、3月中にご依頼下さい。
平成20年当時、オンライン申請を促進するために、登録免許税の1割。
但し、5000円を上限として減税するという措置も、
その後、4000円、3000円と、軽減幅も小さくなってきていましたが、
平成25年4月1日をもって、遂に、この軽減措置も終了となります。
廃止の理由は、「新たな情報通信技術戦略」においては、
行政サービスのオンライン利用については、費用対効果の視点が重視され、
「新たなオンライン利用に関する計画」により、数値目標を示したオンライン利用拡大行動計画は廃止され、
現在、国全体のオンライン利用率の数値目標はない。
ということです。ええっ?ふううん。
実は、税理士の武原弘仁先生(大阪税理士会所属)が、2013年度税制改正の主な内容について、
12頁にぎゅっとまとめたレポートを持って、レクチャーに来て下さいました。
新聞等で見聞きしていましたが、相続税について、そこでは説明されていない小規模宅地の減額が、
事業用宅地等(400平米)と別枠で居住用宅地等の適用面積を330平米まで拡充されたといった
耳よりなお話でした。他にも色々。
オンライン減税についての情報も、武原先生からいただいたものです。
ありがとうございます。
笑顔の和が広がりますように。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp