任意後見監督人の選任申立で裁判所に ☆成年後見vol.10⑥☆

佐井惠子

佐井惠子

テーマ:任意後見人

こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日は、家庭裁判所で任意後見人選任申立に、ご本人と一緒に面談に行ってきました。
およそ1時間半。
ご本人への質問時間が75%、席を外してもらって、私との面談が25%位のイメージです。
本当にお疲れ様でした。

任意後見監督人を選任すると、任意後見人受任者は、本人に代わって財産管理をしたり、
介護施設等との契約をすることができるようになります。
そのため、ご本人の判断能力が低下して助力が必要となっていることを裁判所も確認したいわけです。
ご本人に対して、日常生活の様子や親族関係、資産構成などのほか、
生年月日に年齢、住所はもちろん、計算能力を試したり、
任意後見契約で授権している代理目録につき、一つ一つ説明しながら、
みっちりと、任意後見人に代わってほしいか、代理権を付与しているかについて質問がありました。
医師の診断書がついていますが、かなりの時間を費やします。

覚えていないとか、分からないとか言うことがあるのはもちろんですが、
財産管理を是非頼みたいということを、繰り返し、はっきりと仰たのが印象的です。
やはり、ご本人の意識の中でも、それが一番大切、一番頼みたいことだということを
改めて認識しました。

第三者の任意後見人が裁判所で選任される模様です。
選任までもう少し時間がかかるでしょう。
正直、そろそろ任意後見を開始しないといけないと思ってから、今日までが長かったですが、
待ちくたびれないぞ!って、気合いれて待っていましょう。
3年超の見守り契約によるお付き合いの中で醸成された信頼に、しっかりと応えていきます。

本当に、最後まで緊張の連続でしたでしょうに、
家庭裁判所前に停車している車に乗り込んで、見送る私に手を振って笑顔を見せて下さいました。
お疲れ様でした!
笑顔の輪が広がりますように。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
お電話では(06-6365-1755)「マイベストプロを見た」とお伝え下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp


\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

佐井惠子プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐井惠子
専門家

佐井惠子(司法書士)

佐井司法書士法人

成年後見や家族信託、相続手続き・遺言書作成・遺言書執行業務など、シニアの悩みに応えるため、法律問題に関するワンストップサービスを提供。

佐井惠子プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族の問題(成年後見、相続、信託)の専門家

佐井惠子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼