いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
(夏の北海道 小樽の風景)
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見制度を利用するまでの間に、日常生活自立支援事業のサービスを利用する場合があります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/index.html)
成年後見制度と類似の制度、日常生活自立支援事業があるのをご存じでしょうか。
援助機関として、社会福祉協議会等(法人)が行います。
法人の履行補助者としては、専門員、生活支援員があたります。
本人が契約を締結できるだけの能力を備えていることが必要です。
主な業務は、
福祉サービスの情報提供、助言など相談援助による福祉サービスの利用契約手続き援助。
日常的金銭管理。
書類等の預かり。
社会福祉事業等の在宅福祉サービスの契約代理。
広く財産管理を行ったり、遺産分割協議や不動産の売却などの法律行為や、
高額の財産の管理等は、成年後見制度の守備範囲となります。
成年後見制度では、医師の鑑定書や診断書を家庭裁判所に提出しますが、
日常生活自立支援事業では、全国社会福祉協議会による「契約締結判定ガイドライン」によって
契約締結能力の有無を判断して行います。
日常生活自立支援事業についての詳しくは、こちらをご覧下さい。
(http://www.shakyo.or.jp/news/100517/nshien_1.pdf)
笑顔の輪が広がりますように。
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親族後見人や市民後見人をなさっている方。
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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp