親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
後見開始により、本人は選挙権を失い、印鑑登録が抹消されます。
その他にも、色々な資格制限があります。
後見人の審判は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者に対してなされます。
自分で、財産管理・処分ができない程度に判断能力が欠けている状態です。
一方、保佐人の審判は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者に対してなされます。
日常的な買い物程度はできますが、不動産の売買や自宅の増改築、お金の貸し借り等、
重要な法律行為には援助が必要な状態です。
本人の能力の類型に応じて、資格制限規定が設けられていますが、
双方に共通するもの、ほんの一例ですがご紹介しますと、
会社取締役・監査役。
医師・医療法人の役員・国家公務員・地方公務員・校長・教頭・弁護士・
司法書士・行政書士・税理士・社会福祉士等です。
後見開始による場合にのみ制限されるものとしては、
合名会社の社員・質屋営業許可・薬局開設許可などがあります。
一方で、補助の場合はというと、
補助の審判は、軽い精神上の障害により、判断能力が不十分となり、
自己に不利益な行為を行う恐れがあるので、
特定の法律行為について、同意権・取消権または代理権等の
一方又は双方を付与することによる保護を必要とする者になされます。
従って、上記の資格制限はありません。
また、任意後見人が就任している場合にも、このような資格制限はありません。
任意後見人は契約によるものですので、
任意後見人に求められる事務の内容を明らかにし、
後見事務について代理権付与の対象となる法律行為を定めるものです。
何ができるか、何をしてほしいかを予め当事者間で契約しておくのであって、
資格制限という発想とは異なるものだからです。
特に、選挙権だけは守りたい、あるいは、これだけは損得関係なく続けたいと思うものがある方は、
任意後見契約を上手に利用することが有用です。
何より、ご本人の精神状態に変わりがなければ、
任意後見契約は、最後までお守りになってくれるのですから。
笑顔の輪が広がりますように。
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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
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司法書士佐井惠子
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