いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見と資格制限



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見契約と共に財産管理等委任契約を締結して、判断能力があっても、
入院などで銀行や役所の窓口に行けないときに備えて、
生活費等引き出す代理権を付与する内容の契約です。
ところが、これがなかなか使えません。
せっかく公正証書で作成していても、「それ何ですか?」といった反応。

ご本人がゆうちょ銀行まで行くのは大変なので、代わって、生活費を出金する必要がありました。
そんな時のためにと、金庫から取出した「財産管理等委任契約」。
ゆうちょ銀行の口座番号も明記して、その出金ができるといった内容だったのですが・・・。

契約書を提示して、預かった通帳と印鑑で出金ができるかと相談に行ったところ、
以下の理由で断られました。
1.契約締結が平成21年。前のこと過ぎる。(お元気なうちに契約するので当たり前。)
2.公正証書にある印鑑が、届け出印とは違う。 (当たり前なのですが・・・。)
3.出金に際しては、委任状原本をゆうちょ銀行が保管する取扱い。
窓口での原本証明も不可。(契約書は返してもらわないと、困りますね。)
4.出金する金額を一回一回明らかにしていないと不可。

結局、包括的な代理権ではなく、口座番号、名義人、出金する金額を特定して、
その都度、本人から委任状を受け取る方法でしか、代理人が出金をする方法はないようです。

ご本人の状態が不安定となり、任意後見人として働くことが必要となって、
それから医師の診断書をもらい、裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、
期日を待って、ようやく選任の審判となるまで、随分と日数がかかります。

その間のために締結していた契約ですが、なかなか使えません。
わざわざ公正証書で作成する必要はなかった?そんな気になります。
「コピーして使ってもらっても構いませんから・・・。」背中に声をかけられながら、
仕方がないので、委任状何通かまとめて貰って帰ってきました。

慣れない病院での受診で、不安感を持ってしまったかもしれませんが、
ケアマネージャーさんやヘルパーさんが柔軟に対応して下さることで、
ご本人も、何とか一人暮らしを維持しています。
早くご本人をサポートする態勢を整えて、安心してもらわなければ。

笑顔の輪が広がりますように。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
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司法書士佐井惠子
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