親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見の仕事は、デスクワーク半分、フィールドワーク半分。
賃借している建物を解約しようとして、家主の連絡先が分からない。
そこで、探偵のように家主を探すことになりました。
ともかく古い家でした。
本人は、特別養護老人ホームに入って、その家に戻ることはありません。
親族もいないので、家を家主さんにお返ししようと考えました。
さて、家賃の振込口座はわかっているのですが、契約書がどこにあるのだかわかりません。
銀行に問い合わせても、もちろん教えてもらえません。
ご近所に尋ねてみましたら、
随分前に、引越したらしいけれど、引越先までは分からないとのこと。
そこで、司法書士の得意分野から探っていきます。
法務局で、建物の登記事項証明書を、地図を頼りに取り寄せました。
よーし!所有者は、大家さんのようです。
ところが、登記簿に載っている住所は、引っ越し前のものらしい・・・。
幸い、この建物は、借地上の建物ということが分かりました。
つまり、地主さんに、建物の家主さんは、地代を払っているはずです。
当然、連絡先を知っているに違いない訳です。
ところが、登記簿の所有者住所地に、またまた地主さんは住んでいません。
ここで、再びご近所に聞き込みます。
同じ地主さんに、土地を借りている方を見つけました。
その方の協力により、地主さんの電話番号を教えてもらって、
地主さんから、大家さんの連絡先を聞き、無事、賃貸借契約の解約を申し出て、
もちろん、裁判所で居住用不動産売却の許可をもらい、
ようやく、明け渡しを果たしました。
そんなことを2年前にやっていたと、家庭裁判所への業務報告書を書きながら思い出しました。
今、大阪家庭裁判所では、成年後見人の報酬付与申立を2年に一度とするよう、指導しています。
事件数の増加で、手が回らないのでしょう。
報告する側は、2年前のことですが、随分昔のことのように思います。
今日は、業務日誌を読み返しながら、思いだし思いだし、報告書を書いていました。
契約書さえあれば・・・。
それがないのが、成年後見業務です。
笑顔の輪が広がりますように。
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司法書士佐井惠子
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