後見制度支援信託に関連して ~信託と預金の違い~ ☆成年後見vol.9⑰☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見制度が2000年にスタートして、12年。
その間の、後見人選任における裁判所の対応の推移を見ると、
その関心の対象が、「ご本人の能力の判定」から
「財産を安全に管理する」ことに変わってきていることが伺えます。
確かに、成年後見申立の必要書類は、各所に案内があります。
必要書類さえ揃えて申し立てれば、選任してもらえると考えがちですが、それは間違のように思います。
平成13年頃は、裁判所も、ご本人の行為能力を制限するという所に主眼を置いて、
調査官がご本人に面談したり、医師による鑑定を行った上で、後見人を選任していました。
申立から決定まで7ヶ月。
ところが、成年後見申立事件が年々増加していて、平成22年度には30,079件、前年度比9.8%増の状況です。
そんなに悠長にしていられません。
最近では、申立から選任まで10日ほどというスピード選任が実現しています。
一方で、残念なことですが、ごく一部の方とはいえ、親族後見人の横領事件の増加が背景となり、
親族後見人の選任申立事件については、ご本人の資産構成や金額によっては、
申立時に候補者とした方ではない、第三者専門職後見人を選任するといったケースを見かけます。
親族後見人を選任した上での、成年後見制度支援信託の利用も選択肢のひとつになりました。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/13086/)
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/13100/)
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/13117/)
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/13143/)
成年後見人の選任は、「財産を安全に管理する」という視点から、裁判所の自由な裁量で行われていますので、
いかに説得力ある申立をするか、どういった候補者の立て方をするか、
そして、何より制度や実際の運用の理解が大切になってきています。
私が、実際に成年後見人となって得た、専門性と経験を持って、
お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をさせていただきます。
佐井司法書士事務所の「親族後見人選任申立のご相談とサポート」業務をご利用下さい。
ご親族が後見人になろうとするときの相談と、申立・裁判所での同席をいたします。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com