成年後見登記の2種類の登記事項証明書 ☆成年後見vol.10⑧☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見と資格制限



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見登記は、東京の法務局一か所で行われます。
登記事項証明書には、登記事項証明書と登記記録に記載がないことの登記事項証明書の、2種類あります。
これらの証明書を請求できる人は、限定されています。
従って、取引関係に入る相手の判断能力に不安があるときは、
何れかの登記事項証明の提示を求めることになります。

法定後見等の場合、登記には以下の事項が記録されています。
1.後見か保佐か補助かといった種類・審判をした裁判所・確定日
2.本人の氏名、生年月日、住所・本籍
3.成年後見人等・監督人等の氏名・住所
4.補助人・保佐人の同意権の内容・代理権の範囲等
5.数人の後見人等の事務の分掌・共同行使の有無
6.法定後見終了に関する事項
7.登記番号

取引関係に入る第三者にとっては、相手の行為能力について関心のあるところですが、
一方で、高度にプライバシーに関わる事項でもあります。
そこで、これら2種類の登記事項証明書を請求できる範囲を、以下のとおり限定しています。
1.登記記録に記録されている者
2.本人の配偶者または四親等内の親族
3.職務上必要とする国または地方公共団体の職員等

親族関係を証明するため、戸籍謄抄本を用意して、
窓口申請の場合は、各都道府県の本局等において、交付請求をして下さい。
郵送申請の場合は、東京法務局民事行政部後見登録課一か所で受け付けています。

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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。

ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

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司法書士佐井惠子
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