後見制度支援信託に関連して ~信託と預金の違い~ ☆成年後見vol.9⑰☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日、電話で相談いただいた税理士の先生のお話しに、
「うわぁ、残念!そんな申立の仕方、もったいない!」と、思ってしまいます。
「成年後見の申立をしたけれど、親族の候補者は難しいと言われ、
待っても後見人が決まらない。もう、3週間以上たってるのだけど。」というお話しでした。
成年後見人の選任は、家庭裁判所のサイトを見ると、裁判所に提出する書類がリストアップされています。
それが、書類を揃えさえすれば、思う候補者を後見人に選任してもらえる。
簡単かんたん!って、そんな誤解を生む原因となっているのではないでしょうか。
後見人の選任は、候補者を立てても、裁判所はそれに拘束されないで選任することができます。
聞いてみると、親族が後見人候補者では難しいだろうと思うようなケースでした。
資産の額が大きい場合や、
ご本人と候補者との関係が、将来、利害が対立する恐れのある場合など。
そんなとき、裁判所は、候補者以外の第三者後見人の選任を検討します。
例えば、司法書士であればリーガルサポートに、
家庭裁判所から、後見人候補者名簿登載司法書士の候補者推薦依頼をします。
リーガルサポートは、後見人候補者を、ご本人のお住まいの地区から選び、
就任の可否を確認し、応諾があった場合には、家庭裁判所に候補者の推薦をします。
改めて、裁判所より候補者に連絡があって、約束の日に、
申立書等の閲覧をしたうえで、ご本人と利害関係を有していないことを確認して、
ようやく後見人選任の運びとなります。
3週間では、選任までたどり着きませんね。
後見人候補者として、最初から適格な人選をしていれば、10日ほどで審判が出ているようですので、
その結果は、大きく違います。もったいないというのは、このことです。
せっかく、会社の登記手続きで色々とご相談いただいていましたのに、
成年後見人の申立についても、候補者選任の可能性や、選任の後、どうなっていくかの見通しなど、
お役に立てることがあったのにと、残念で仕方がありませんでした。
成年後見を検討している場合は、申立だけでも、遠慮なくご相談下さい。
佐井事務所では、実際に、成年後見人の仕事をしていますので、経験豊富です。
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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
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司法書士佐井惠子
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