いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
被後見人の貸家は、いくつも付属建物のあるような古いお屋敷です。
先の5月の突風で、その母屋の屋根の一部が飛んでしまいました。
成年後見人になる前から、その建物には火災保険契約は結ばれていました。
ところが、突風による損害についての保障がついていなかったため、
保険金は出ないということがわかりました。
修理代が発生します。
古いお屋敷では、付属建物も含めて全ての建物が保険の対象となっているかどうか、
その構造が正しく契約に反映しているのかどうか、
親族の方さえわからないことが多いです。
また、火災だけでなく、風水害の損害についても保障の範囲とするための保険料との見合いもあります。
後見人に就任した際には、保険契約はしているというだけで安心するのではなく、
かけ漏れはないか、構造は間違っていないか、用途の変更に対応しているか、
風水害や地震保険の特約はあるのか、そういった確認が必要でした。
修理費が10万円を超えますので、裁判所に連絡を入れた上でお支払いすることになります。
100年の間で、今まで一度も飛んだことがなかったし、なんて慰められても・・・。
それにしても、あの突風で、屋根が飛びましたか。
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司法書士佐井惠子
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