成年後見開始で失う選挙権やその他のこと ☆成年後見vol.10①☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見と資格制限


こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見が開始することで選挙権を失うのは不当であるとして、
裁判を提起したことがニュースになっていました。
保佐類型であれば、選挙権を失うことはなかったのですが、
申立の段階では、説明ができていなかったのでしょう。

他にも、後見開始の審判を受けたことによる権利・資格等の制限があります。
申立の前に、ご本人に説明しておかないといけませんね。

・選挙権及び被選挙権は有しません
・代理権は消滅します
・委任契約の終了事由となります
・民法上の組合の組合員の脱退事由となります
・株式会社の取締役・監査役・清算人の欠格事由となります(☆)
・持分会社の社員の法定退社事由となります
・匿名組合契約の営業者が審判を受けたことによる、匿名契約の終了
・一般社団法人・一般財団法人の理事・監事の欠格事由(☆)
・信託における受託者の任務の終了(☆)
・司法書士、弁護士、税理士、医師などの欠格事由(☆)

ご本人の状態が、後見と保佐の境界線上にあるのなら、
それでも十分に保護できるという条件のもとで、
保佐人選任と、同意権の拡張や代理権付与の審判を一緒に申し立てることを検討してみたいところです。
但し、(☆)については、被保佐人でも同様に権利・資格の制限があります。

選挙権をテーマにして書いた以前のブログも、ご覧になって下さい。
http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/7066/
http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/3572/

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