親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
遺言には、遺言執行者の指定がある場合とない場合があります。
遺言執行者には、誰でもなれるのでしょうか?何か制限がありますか?
遺言による相続登記や遺贈の登記のご相談をいただく中で、
とりわけ自筆証書遺言においては、遺言中に遺言執行者の指定がないケースが多いようです。
もちろん、遺言執行者の指定がなくても遺言は有効ですので、安心して下さい。
ですが、遺贈の場合には、この定めがないと、
不動産の登記手続きにおいても、相続人全員の協力が必要となってきます。
具体的には、被相続人の法定相続人を確定するために、遺言者の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式を揃えたり、
実印による押印や、印鑑証明書が必要になってきます。
相続人が協力してくれない場合や、依頼しにくい場合は、
家庭裁判所に、遺言執行者の選任を請求します。
その遺言執行者には、何か資格や制限があるのでしょうかという質問を、
これから遺言を書く方からいただくことがあります。
これは、遺言者が遺言の中で指定した場合も、家庭裁判所が選任する場合も共通しています。
遺言執行者には、自然人も法人も、なることができます。
その中には、遺言によって遺贈を受ける人(「受贈者」と、言います。)も、就任していただけます。
実際、多くの遺言に、受贈者を遺言執行者に指定したものがあります。
但し、未成年者と破産者は、遺言執行者となることができません。
遺言の効力が発生した時点を基準とすることとなりますが、
遺言書を書く場合には、この点を参考に、遺言執行者の指定をなさって下さい。
できれば、遺言執行者に、予め内諾を得ておくとスムーズです。
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司法書士佐井惠子
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