成年後見人の印鑑は個人の実印?それとも職印? ☆成年後見vol.8⑪☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
前回、預貯金が中心で信託により十分な財産保護が可能な場合に
成年後見制度支援信託の適用が見込まれると言いました。
総資産額は同じであっても、その資産構成によっては、専門職後見人が選任される場合があります。
信託する客体から、対象外となるケースについて、もう少し詳しく説明します。
例えば、ご本人が次のような遺言を書いていたとします。
私は、私の長男太郎に○○銀行○○支店の定期預金債権(金○○○円)を相続させる。
確かに、これは預貯金です。これを解約して、成年後見制度支援信託することはできます。
でも、それでは、ご本人が長男太郎に残そうとした遺言は取り消されてしまいます。
ですから、遺言の対象となっている預貯金は、信託の対象外としなければなりません。
また、信託銀行は不動産を管理することができないので、
換金して信託することになるのではないかとの質問をいただいたことがあります。
最高裁判所は、これについては、今回きっぱりと対象外であると説明しています。
不動産でも賃貸不動産の場合は、借家人とのトラブルが予想されたり、
管理に法律知識が要求されることが想定されますので、法律職後見人が選任されることとなるでしょう。
生命保険の解約も必要ないし、株式をあわてて売却する必要もないと言っています。
前者は、それによって財産散逸の心配はないこと。
後者は、大きく財産を変更することとなるので、
信託するために株式を売却することは、大変タイミングが難しいためでしょう。
元経営者の保有株式も、とりわけ中小企業の場合、売却も、会社に買い取ってもらうことも難しいでしょう。
また、ご本人の意思を忖度すれば、現金化して信託という選択肢はないでしょう。
既に、ご本人がいくつかの銀行口座に、ペイオフ対策で預金を分散していた場合。
これも、信託の対象から外すこととなります。
ご本人の意思を尊重し、むしろ親族後見人・成年後見制度支援信託の道ではなく、
専門職後見人による管理となるわけです。
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司法書士佐井惠子
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