いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日は、7歳年上の男性が、任意後見契約のご相談にお見えになりました。
ちょっと、難しいかしら・・・、この年齢差。
了解いただいて、若いリーガルサポートの会員をご紹介することにいたしました。
昨年6月掲載の、「見守り契約」についての読売新聞の記事をご覧になって、
心にとめておられたとのこと。
事務所のホームページを見た上で、連絡をいただいたそうです。
(http://www.sai-shihou.jp/business/seinen.html#seinen10)
記事掲載から半年以上経っていますが、じっくりと考えた上でご連絡下さる方には、
こちらも、しっかりと対応させていただかなければと思います。
ホームページの内容も、よくご覧いただいているようで、とても嬉しいです。
任意後見契約は、ご本人の判断能力が衰えたときに、初めて役に立つ契約です。
初期費用は必要ですが、その後は、契約を締結しているだけで、
ご本人に月々のご負担をいただくことはありません。
その代わりに、「見守り契約」によって、信頼関係を築いたり、コミュニケーションをとって、
より、「ご本人の代弁者として」働けるように、いざというときに備えます。
もちろん、ホームローヤーあるいは家庭医のように、相談相手と思っていただければ、
それだけでも、とてもメリットがあります。
一番いいのは、見守り契約だけで、任意後見契約が発動しないで終わることですね。
ただ、年齢が近いと、これから30年はお付き合いいただかないといけないとなれば、
女性の方が寿命が長いといっても、なかなかスリリングな話です。
やっぱり、これは年齢制限にひっかかるでしょう。
ご本人の了解をいただいて、30代のリーガルサポートの会員をご紹介させていただきました。
せっかく、お声をかけていただきましたので、
力になれるところがあれば、バックアップさせていただこうと思っています。
双方にとって、良い結果となりますように。
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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
成年後見人の申立をしようと思っている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
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司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp