成年後見人終了による事務について ☆成年後見vol.9⑧の2☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見と資格制限



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
前回のつづきです。

6.後見の計算
  後見事務を行う過程における財産の変動や財産状況などを明らかにするものです。
  原則、2か月以内に権利者に対して報告します。

7.報酬付与の申立と後見事務報告
  後見の計算終了後、最後の最後に行います。
  報酬付与決定を受けたら、後見人は報酬を受領します。

8.相続人への財産引継ぎ
  遺産分割協議が整っていない場合どうしますかという質問を受けました。
  相続人代表者に、管理していた財産を引き継げば十分です。
  代表者選定については、法定相続人全員から書面をいただいています。
  その相続人については、もっと早くに、戸籍等を集めて、
  ご本人の推定相続人の確認をすませています。
  いざとなってから戸籍を集めていたのでは、間にあいません。

事務所では、手元で現金管理をしていませんため、病院から危篤だという連絡が入ると、
銀行から、ある程度の現金を引き出して、
病院や葬儀の費用に加え、後見人の報酬などの出費に備えています。
その場合、裁判所にも、その旨、一言断っています。

後見人の権限を越えて手続きをしてしまっているところも一部ありますが、
ご親族のいらっしゃらないケースでは、そこまでやっています。

これが正解という訳ではなく、あくまでも、私どもの事務所での対応についてのご紹介でした。
いざという時に、参考にしていただければと思っております。

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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

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司法書士佐井惠子
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