いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見人は、ご本人の死亡によってその職務は終了となります。
そうはいっても、全く何もしないわけではなく、残務整理がスタートするのは、
解散した会社が清算人によって、清算手続きに入るのと同じことです。
この場合、管理財産の計算、終了登記、終了報告・報酬付与申立としたうえで、
相続人代表に財産を引き渡して終了となります。
ある日突然、ご本人の死亡によって成年後見は終了します。
やるべきことは沢山あるので、いざとなると、全員で手分けして進めていきます。
どのような手続きをしていくか、参考までにご覧下さい。
1.葬儀社の手配 (もちろん、親族のいらっしゃる場合は必要ありません。)
病院で死亡診断書を受け取ります。
生命保険に入っていなければ、診断書は1通で足りています。
2.死亡届
平成20年5月1日から、後見人も死亡届を出すことができるようになりました。
義務ということではありません。
3.当日、家庭裁判所に、お亡くなりになった旨を電話連絡。
ここまでは、当日中に行います。
4.後見終了の登記申請
死亡診断書や戸籍謄本を添付して申請します。
登記事項証明書も申請します。
5.市役所に葬儀費用の請求をします。
医療費控除の還付請求も、やってしまいます。
年金も、連絡が遅くなると返金する必要がでてきますので、
早いうちに年金事務所で手続きします。これは、窓口まで出向く必要があります。
つづく
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp