成年後見人終了による事務について ☆成年後見vol.9⑧の1☆

佐井惠子

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テーマ:成年後見と資格制限



こんにちは、司法書士佐井惠子です。
成年後見人は、ご本人の死亡によってその職務は終了となります。
そうはいっても、全く何もしないわけではなく、残務整理がスタートするのは、
解散した会社が清算人によって、清算手続きに入るのと同じことです。
この場合、管理財産の計算、終了登記、終了報告・報酬付与申立としたうえで、
相続人代表に財産を引き渡して終了となります。

ある日突然、ご本人の死亡によって成年後見は終了します。
やるべきことは沢山あるので、いざとなると、全員で手分けして進めていきます。
どのような手続きをしていくか、参考までにご覧下さい。

1.葬儀社の手配 (もちろん、親族のいらっしゃる場合は必要ありません。)
病院で死亡診断書を受け取ります。
生命保険に入っていなければ、診断書は1通で足りています。

2.死亡届 
  平成20年5月1日から、後見人も死亡届を出すことができるようになりました。
  義務ということではありません。

3.当日、家庭裁判所に、お亡くなりになった旨を電話連絡。

ここまでは、当日中に行います。

4.後見終了の登記申請
  死亡診断書や戸籍謄本を添付して申請します。
  登記事項証明書も申請します。

5.市役所に葬儀費用の請求をします。
  医療費控除の還付請求も、やってしまいます。
  年金も、連絡が遅くなると返金する必要がでてきますので、
  早いうちに年金事務所で手続きします。これは、窓口まで出向く必要があります。


つづく

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お身内に、判断力に不安の出てきている方。
親族後見人や市民後見人をなさっている方。
佐井司法書士事務所では、ご相談を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
ご連絡は、こちらまで(http://www.sai-shihou.jp/inquiry/index.html)

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司法書士佐井惠子
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