親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
今日は、私が、成年後見業務を通じて、「あったらいいな」と思っていることを
聞いて下さい。
生命保険あるいは医療保険に付加される「成年後見特約」が、あったらいいなと思います。
将来、成年後見人をつけなければならなくなった時に備えて、保険金をかけてはどうでしょうか。
その場合、掛け金はどのくらいになるのかしら。
高度医療費の特約が、ソニー生命でも月何十円で付加できるとか。
医療費に比べて、後見人の報酬額はずっと低いでしょうから、
きっと、負担感なく保険を掛けることができるのではないでしょうか。
保険金が下りれば、後見人の報酬を心配することなく、制度の利用ができますし、
後見人も、ご本人の資産を減らすことなく、正当な報酬を受けとることができます。
今、第三者後見人が、選任される後見人の40%を占めるようになっています。
今後は、市民後見人の選任が増えていくでしょうが、本当に、無報酬でいいのでしょうか。
親族後見人としても、その献身を、将来、相続が発生したときの遺産分割において斟酌されないことを考えると、
正当な後見人報酬は、受け取りたいですね。
後見人としての報酬を裁判所が決定し、それを上限として、
保険金の支払いがご本人に対して支払われる、そんな保険特約。
「あったらいいな!こんなこと」って、思います。
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司法書士佐井惠子
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