親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
見守り契約をスタートしたばかりのAさんがいらっしゃいます。
3か月に1度、お宅を訪問します。
訪問の目的は、生活環境の確認と、
将来、任意後見人としてご本人をサポートする必要が生じたときを見逃さないこと。
今日は、手土産を用意していました。
手土産と言っても、お菓子や花束とかではありません。
お土産の一つは、Aさんが関心を持っていらっしゃると思われる情報です。
それは、三菱UFJ信託銀行の個人向け商品、「受取安心信託」。
ネットで探してみると、まだやっているようです。
(http://www.tr.mufg.jp/shisan/kazokuanshin_01.html)
入院時の入院・治療費の支払いを、予め定めておいた受取人(受益者代理人)が、
ご本人に代わって支払いを受けることができるという商品です。
50万円以上500万円以下を元本保証で金銭信託することになります。
初期信託設定費用は、28,350円。(消費税込)
Aさんは、最初のご相談の時から、入院したときの保証人や、病院の支払いが心配と仰っていました。
判断力が低下して、任意後見人の仕事が始まれば、支払いはお任せいただけますが、
しっかりとなさっているけれど、銀行には行けないという状態の時の対応をどうするか。
Aさんとは、相談の結果、任意代理契約を結ぶのはもう少し先にすることとしていました。
その都度、委任をいただいて対応することもできますので。
信託を利用すれば、病院の支払いということに限っていえば、
任意代理契約で対処するより、銀行からの出金はスムーズですし、コストも安いので、
一緒に検討したいと思ったためです。
もう一つのお土産は、独立行政法人国民生活センターの出している見守り新鮮情報。
第127号の話題は、「公的介護保険を補ってくれる介護サービス?」に要注意。
見守り中に、消費者被害にあう等ということのないように。
(http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen127.pdf)
最後のお土産は、これはちょっと恥ずかしいですが、佐井のブログを一つ。
今回は、「女性ならではの相談力」を選びました。
日頃、考えていること等をコラムにアップさせていただいていますが、
Aさんは、インターネットをなさらないので、読んでいただく機会はありません。
こんなこと、考えていますという意味で、一つ選ばせていただきました。
(http://mbp-japan.com/osaka/sai-shihou/column/11962/)
道順など調べて、迷わずに行けそうです。
Aさんは、おしゃれで、笑顔のさわやかな、ともかく素敵な方なんです。
月曜日が楽しみです。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp