いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
日本成年後見法学会 第8回学術大会が、平成23年10月29日土曜日に、京都の立命館大学朱雀キャンパスで開催されました。
今回のテーマは、市民後見人。
大阪市は、市民後見人の育成に熱心な地方自治体で、大勢の市民後見人が活動されています。
市民後見人のプロフィールは、
平均年齢58.9歳 65歳までは女性が多いですが、65歳以上となって同数に。
定年後、まだまだお元気な方の社会貢献活動の受け皿となっているようです。
市長申立による後見人の就任が、事例の4分の3。
本人との直接の面会による状況確認の頻度は、月平均3・78回。
本当に頑張っていらっしゃると思います。
具体的な仕事の内容としては、大きく5つに分けて、
1.福祉・介護サービスに関する活動
2.日常生活の維持に関する活動
3.財産管理に関する活動
4.福祉施設との対応に関する活動
5.医療に関する活動
中でも、医療に関する活動を積極的にされているというのが、私の率直な感想です。
例えば、費用の支払いや転院・退院手続きなどは当たり前でしょうが、その他に、
1.受信結果の把握・治療方針・方法の把握
2.受診結果の把握
3.介護者等への医師等からの指示の伝達
4.入院機関の決定、入院手続き
5.緊急連絡先の確保
6.健診機関に関する情報収集
7.治療方針や処遇に関する相談、改善申し入れ、苦情申し立て
8.リスク・他の治療法・副作用等についての確認
9.治療方針、治療方針等に関する本人、家族等への確認・調整
ぎりぎりの判断を、できる範囲一杯の中で、頑張っておられる様子がうかがえます。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp