親族後見人でなく、専門職後見人が選任される場合 ~☆成年後見 vol.8①☆~
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
任意後見契約は、公正証書で作成しなければなりません。
そのためには、手順があります。
今日は、そういうお話です。
任意後見契約は、重大な契約ですので、
ご本人であることと、その意思に相違ないこと、もちろん判断能力に問題がないことを確認するため、
公証人による公正証書でなければ、その効力を認めていません。
具体的には、予め、契約書案を届け、相談のうえ修正箇所があれば修正をして内容を確定します。
私からmailに添付して案を送り、公証人からmailで公正証書案が戻ってきます。
また、ご本人の印鑑証明書と戸籍謄本をファックスして確認いただいています。
契約書には、本籍、住所、成年月日、もちろん氏名が必要ですので、これらの公の書類で確認するわけです。
アポイントを取って、ご本人と任意後見人両名揃って公証役場に出かけ、署名捺印して完成します。
実印、印鑑証明書を持参します。費用も確認したうえで、用意していきます。
公正証書手数料は、将来型・即効型契約で1万1000円、移行型で2万2000円が基本ですが、
実際には正本・謄本の作成手数料が枚数によって1枚250円必要です。
佐井事務所でする場合、移行型契約本文と代理権限目録・報酬目録・生活設計すべてを公正証書にするので、
5万5000円から6万2000円くらいになっています。
私の事務所では、なるべく詳しく決めておきますので、情報量が多いこともありますが、
公正証書の文字は、18ポイントはあるのではないでしょうか?
随分と大きいので、そんな金額になるのでしょう。
その中には、郵送費も登記費用も入っています。
当日は、契約書を受け取って帰れます。
最初の打ち合わせから、ご本人は、ようやく出来上がりました、というホッとした感じに。
本当に、お疲れ様でした。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.jp