いざという時に、財産管理等委任契約は使えるか ☆成年後見vol.9⑳☆
こんにちは、司法書士佐井惠子です。
法定後見人の選任申立てには、後見人候補者を決めて、
候補者のプロフィールや資産関係を明らかにして申し立てるわけですが、
裁判所は、候補者に拘束されず、あくまで自由に選任します。
申立人は、それに対して、不服申し立てもできません。
後見人になれない人。
未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
破産者、ご本人(被後見人)に対して訴訟をしたり、かつてした者、およびその配偶者並びに直系血族、
そして、行方のしれない人。(これは、当たり前ですよね。)
これらを、成年後見人の欠格事由といいます。
その欠格事由に該当しない人なら、後見人は誰でもなれるのか?という問いには、
誰でも「候補者」になれると、お答えします。
もちろん、申立人自身も後見人候補者となることができます。
後見人は、家庭裁判所が自由に選任するものですが、その判断基準を民法は示しています。
「被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、
成年後見人となる者の、職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、
成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。」
具体的には、高額な資産を保有している方や、紛争性のあるケース、
複雑な事案については、第三者後見人を選任したり、
後見人候補者である親族を後見人に選任した上で、後見監督人をつけたり、
2名候補者を立てたケースでは、財産管理を第三者後見人が担当し、
それ以外を親族後見人が担当する、といった判断が出た場合もありました。
比較的、シンプルで資産も高額にならない場合は、
候補者がすんなりと選任されることが多いです。
後見人に、誰がなるか?
親族だけでは難しいと判断した場合は、私も共に候補者となっています。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com